相談実例
ご相談内容
兵庫県の介護事業者の指定申請手続きを教えてください。 神戸市 30代女性
私は兵庫県の神戸市内で訪問介護事業をしようと思っています。
介護事業は初めてなので、介護事業の指定を受けるための申請手続きが分かりません。
どのような手続きをすれば訪問介護事業の指定を受けることができるのでしょうか?
教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
答え
神戸市の新規指定申請手続き等について、ご説明します。
【指定・許可の流れについて】
一般的な指定・許可の流れは以下の通りです。
事前相談 → 申請 → 審査(→ 補正・追加提出 → 審査) → 指定・許可
受付した書類は審査が行われ、その結果、補正が必要な書類等があった場合には、その旨の連絡があります。
また、追加書類の提出を依頼されることがあります。
【指定日と申請書類提出期限】
原則として、毎月1日に指定・許可が行われます。希望する年月日に指定を受けるためには、申請書類を期限まで提出しなければなりません。
指定日と申請書類提出期限との関係は次の通りです。
なお、2013年4月1日現在の情報です。最新の情報は神戸市にお問い合わせください。
希望指定年月日 | 申請書類提出期限 |
---|---|
平成25年6月1日 | 平成25年4月16日(火) |
平成25年7月1日 | 平成25年5月17日(金) |
平成25年8月1日 | 平成25年6月18日(火) |
平成25年9月1日 | 平成25年7月19日(金) |
平成25年10月1日 | 平成25年8月15日(木) |
平成25年11月1日 | 平成25年9月17日(火) |
平成25年12月1日 | 平成25年10月17日(木) |
平成26年1月1日 | 平成25年11月14日(木) |
平成26年2月1日 | 平成25年12月11日(水) |
平成26年3月1日 | 平成26年1月16日(木) |
【申請に必要な書類】
新規指定・許可申請に必要な書類等は、以下の通りです。
① 指定・許可申請書(第1号様式)
② 手数料
③ 付表(付表1~15のうち申請するサービス種類のもの)
④ サービス種類ごとの必要添付書類
⑤ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出及びその必要書類
※原則として提出された申請書類は返却されません。
※審査の結果、指定・許可が決定した場合には通知文書を交付されます。
通知文書の受取方法は、
- 直接受け取りに行く。又は
- 返信用の封筒(定型大)に返信先を記入のうえ(切手不要)、申請書類と一緒に提出する方法。
です。
【手数料】
事業の種類 | 新規指定 | 指定更新 | 変更 |
---|---|---|---|
居宅サービス(訪問介護,ショートステイ,有料老人ホーム等) | 1サービスにつき20,000円 | 1サービスにつき10,000円 | 特定施設入居者生活介護の利用定員増加に伴うもの10,000円 |
居宅介護支援(ケアマネジャー) | 20,000円 | 10,000円 | ― |
介護予防サービス(予防訪問介護,予防ショートステイ等) | 1サービスにつき14,000円 | 1サービスにつき7,000円 | ― |
介護老人福祉施設(特養) | 30,000円 | 15,000円 | ― |
介護老人保健施設 | 63,000円 | 15,000円 | 構造設備の変更を伴うもの33,000円 |
介護療養型医療施設 | ― | 15,000円 | ― |
地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設(特養)を除く) | 1サービスにつき20,000円 | 1サービスにつき10,000円 | ― |
地域密着型介護老人福祉施設(特養) | 30,000円 | 15,000円 | ― |
地域密着型介護予防サービス | 1サービスにつき14,000円 | 1サービスにつき7,000円 | ― |
(注)
- 手数料は神戸市収入証紙を手数料証紙貼り付け書に貼り付け、申請書とともに提出する形で納付します。
- 審査の結果、新規指定・指定更新等がされない場合がありますが、その場合でも手数料は返還されません。
- 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」については、手数料の納付は必要ありません。
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