相談実例
ご相談内容
合同会社のメリットとデメリットを教えてください。 大阪市大正区 20代女性
介護事業を始めるのに、合同会社の設立を考えています。合同会社の概要、メリットとデメリットを教えてください。
答え
以下の説明で「社員」という言葉が出てきますが、ここでいう「社員」とはお金などを出資した出資者のことをいいます。私たちが社員と言えば、一般的には会社員とか従業員を指しますが、それとは違うことに注意してください。
合同会社の概要
特徴として
- 営利を目的とする社団法人
- すべての社員は間接有限責任
- 所有(社員)と経営(業務執行者)が原則一致
- 社員総会は任意で取締役は不要
- 社員は原則として業務執行役員かつ代表社員
ただし、社員が複数いる場合には定款で業務執行役員社員を定めることができます。この場合、業務執行社員は代表社員となりますが、業務執行社員が複数名いる場合は、定款又は定款の定めに基づく業務執行役員の互選により代表社員を定めることができます。
合同会社のメリット
- 設立時の費用が安い。
登録免許税等が約6万円程で、株式会社の設立費用20万円と比べて安いです。 - 定款認証手続きが不要です。
株式会社の場合は公証人による定款の認証は必要ですが、合同会社の場合は定款認証手続きはいりません。従って、合同会社の場合は定款認証の費用もかかりませんし、会社設立がスピーディーにできます。 - 書類の審査だけ設立ができるので、設立が容易である。
NPO法人(特定非営利活動法人)のような、所轄庁の認証は必要でありません。 - 1人でも設立できるため利用しやすい。
1人の場合は、社員が業務執行社員及び代表社員となります。 - 業務執行社員及び代表社員には、法律上の任期はありません。
したがって、株式会社のように取締役の任期満了に伴う役員登記の必要はありません。任期の管理や登記費用が不要です。 - 社員は個人だけでなく、法人でも構いません。
- 大規模法人の場合であっても会計監査人を置く義務はありません。
- 計算書類の公告義務はありません。
- 出資金の資本組入れ割合に規制はありません。
そのため、設立時の登録免許税を安くすることができます。さらに、増資の際に払込金額の全額を資本剰余金とすることができるため、資本金増加の登記はは不要で登録免許税もかかりません。 - 出資の払込みは銀行等にする必要はなく、社員が代表社員の口座に振り込むことも可能です。
- 出資金額に関係なく、社員ごとに利益の配当等について定款に定めることが可能です。
- 株式会社への組織変更が可能です。
合同会社のデメリット
- 社員が複数いる場合、原則として重要事項の決定は社員全員の一致が必要です。
そのため、1名の反対でもあると決定できないことになります。この問題を解決するには、定款で多数決や過半数などの定めを置く必要があります。 - 社員の死亡又は合併による消滅の場合、定款に定めがないと持分の承継ができません。
- 持分の譲渡は、原則として他の社員全員の承諾が必要です。
- 自己持分の取得は禁止されています。
- 会社更生法の適用はありません。
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