居宅介護支援事業をサポートします。
サポート1:居宅介護支援指定申請代行
居宅介護支援指定申請代行 | 料金 60,000円(税込) |
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居宅介護支援事業(ケアマネージャー)の概要
居宅介護支援とは、主に要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき、介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整若しくは介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)の指定基準
法人格の取得
●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。
株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について
(記載例)
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。
医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
人員に関する基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
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管理者 | 介護支援専門員 | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者1名以上 |
【注】
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
- 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該事業以外の職務に従事しないことをいいます。
- 介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1名)配置してください。
うち1名は常勤の者であることが必要です。
なお、事業所で担当できる利用者数については、介護支援専門員数を常勤換算した人数に35件を乗じた件数となります。 - 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
設備に関する基準
設 備 | 内 容 |
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事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 | ・事務室 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 ・相談室 2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の 内容が漏えいしないよう配慮したものであること。 ・会議室 4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービ ス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであ ること。 |
必要な設備・備品 | ・居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品 例)机・椅子・鍵付き書庫等 |
指定申請に必要な書類(大阪府)
申請書類作成にあたっての留意事項
サポート2:会社設立代行
株式会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
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合同会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
株式会社定款目的変更手続 | 料金 10,000円(税込) |
サポート3:その他のサポート
経理代行・税務顧問
【業務内容】
- 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
- 年末調整及び法定調書作成業務
- 税務調査の立会い
- 税務相談
- 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
- 会計処理に関する指導及び相談
上記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
【料 金】
- 月額顧問料(消費税別)
売上(年商) 月額顧問料(消費税別) 1,000万円まで 15,000円 2,000万円まで 20,000円 3,000万円まで 30,000円 4,000万円まで 40,000円 5,000万円まで 50,000円 - 決算料(年1回)
月額顧問料の5倍(消費税別) - 年末調整の作業料(年1回のみ)
10人までは、20,000円(消費税別)
10人超の場合は、超過人数1人あたり2,000円(消費税別)
(注)給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。
助成金、融資のアドバイス
・助成金1件あたり・・・・・着手金 + 助成金給付額の15%
・着手金、その他費用ともに助成金の給付額や内容により応相談
社会保険加入手続
介護事業所の開業時など、初めて労働保険・社会保険に加入するための手続き。
人数 | 健康保険・厚生年金保険(消費税別) | 労災保険・雇用保険(消費税別) |
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1~4人 | 30,000円 | 30,000円 |
5人以上 | 4人毎に5,000円プラス | 4人毎に5,000円プラス |
給与計算
介護職員の労働時間の把握は複雑で、「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」など様々です。
その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適切な計算が要求されます。
事業所ごとの締め日や支払日がありますので、正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。
給与計算人数 | 月額費用(消費税別) | |
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基本料金 | 人数割 | |
1~5人 | 5,000円 | 500円/1人 |
6~29人 | 10,000円 | |
30~50人 | 15,000円 | |
50~100人 | 20,000円 | |
100人以上 | 別途協議 |
・給与計算代行の月額費用は、基本料金+人数割の合計となります。
・実際には各事業所毎に給与体系や締め日から支払い日までの期間等の状況
や、勤怠情報の集計資料の状況からお話を伺った上でお見積もりさせて頂
きます。
就業規則作成
就業規則には、職員に対して事業所で就業するうえで守るべき規律、及び労働条件に関する事項を具体的に明示することにより、安心して働ける環境をつくる効果があります。
また、使用者に対しては、事業所内の秩序が保たれ、職員を適切に管理できます。
業務内容 | 料金(消費税別) |
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就業規則診断 | 20,000円 |
就業規則一部改定 | 50,000円 |
就業規則全面改定 | 100,000円 |
就業規則新規作成 | 150,000円 |
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-591-350
松本会計事務所 担当:高田又は松本までお願いします。受付時間は平日月曜日~金曜日9:00~18:00
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