申請時の留意事項

  1. 「防火対象物使用開始届」について
    新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
    改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式4消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参する必要があります。
    また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
    そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
    なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
  2. 「建築基準法7条5項による検査済証」について
    事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
    改修の場合は、事前協議までに必ず、事業所設置場所の都市計画法上の区域(市街化区域or市街化調整区域)及び用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、所管の開発許可担当課及び建築確認担当課(建築主事)と相談し、都市計画法上の区域及び建築基準法の手続きに関する協議結果を「協議様式4市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参する必要があります。
    なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。



    戻る




a:202 t:1 y:0