社会福祉主事任用資格の取得方法(平成21年4月1日現在)

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目

上記の社会福祉法第19条第1項において定められている「社会福祉に関する科目」は、時代の変遷とともに科目名の変更を行っています。

このため、三科目主事の該当可否を判断する際には、卒業された年度において規定されていた指定科目名に基づいて確認することになります。

科目名の変更は行っていますが、制度自体の変更はなく、大学等に在籍当時に指定科目名と一言一句同じ科目を3科目以上履修し、卒業されていれば該当することとなります。(科目等履修生として履修されたものは認められません。)

なお、3科目以上を履修したことを証する書類としては、学校から出される卒業証明書と成績証明書の2点をもって確認することとしています。

指定科目の変遷

昭和25年~昭和56年卒業者(昭和25年8月29日 厚生省告示第226号)

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身



昭和56年~平成11年卒業者(昭和56年3月2日 厚生省告示第18号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論



平成11年~平成12年卒業者(平成11年3月22日 厚生省告示第52号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論



平成12年~現在までの卒業者(平成12年3月31日 厚生省告示第153号)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論


指定科目の読替え

平成12年度以降は、前述の指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)が規定されました。

この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。(平成12年度より前の卒業者には読替えは適用されません)

  1. 平成12年度以降の卒業者から適用(平成12年9月13日社援第2073号) [153KB]
  2. 平成21年度以降の入学者から適用(平成20年7月31日社援発第0731002号) [174KB]

また、指定科目を学校独自の名称で開講したいという要望があった場合、学校より厚生労働省宛てに申請をし、条件を満たしているものについては指定科目として認める制度が平成12年度より運用されています(開講前に申請があったものに限ります)。

この個別の承認については、卒業された学校にご確認ください。




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