訪問介護と居宅介護支援を併設しますが共通の電話番号でも問題ないですか?
お答えします。
訪問介護事業所を運営するのに電話機やFAX機は欠かせないものです。
従って、訪問介護事業所の指定申請の申請書には、電話番号を記載する欄があります。
事業所の指定申請書を提出するまでには、回線はつながっていなくても、電話機と電話番号は取得しておかなければなりません。
訪問介護事業所と居宅介護支援事業所の共通の電話番号
ところでご質問の「訪問介護事業所に居宅介護支援事業所を同じ部屋で併設した場合、同じ電話番号でもいいのでしょうか?」ですが、答えはYESです。
指定申請で2本の電話番号を取得するようには指導されません。
したがって、訪問介護事業所の電話番号と居宅介護支援事業所の電話番号が同じでも、同じ場所であれば共通の電話番号でも問題ありません。
ただ支障がある場合、それぞれ別々の電話番号にすべきです。
支障がある場合として想定されることは、いつかけても話し中で電話がつながらないときです。
特にご利用者が増えて、頻繁に電話を利用する様になると1本の電話番号だけでは支障が出てきます。
最近では固定電話の電話番号を1本だけにし、追加として携帯電話を購入している会社が多いです。
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