高齢者に生活支援住宅

クロスト税理士法人の松本昌晴です。

日本経済新聞2011年1月20日より

国交・厚労両省は、一定の条件を満たした高齢者向け住宅を建設、改修した介護事業者などに対して補助金を一戸当たり100万円を上限に、建築費の10分の1または改修費の3分の1を支給する。

支給を受ける条件として、次のようなものがある。

事業者は都道府県に登録すること。

社会福祉法人などの職員が日中、最低1人常駐すること。

緊急時に24時間対応できる通報システムをつくり、安否確認や生活相談を受けられこと。

登録した事業者は、利用者に返金の計算方法を明示するなどのルールも整備する。

など


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