実地指導事例集10.院内介助

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

ある都道府県の集団指導資料より抜粋

<事例>

通院介助等で、待ち時間を含めかかった時間(「身体7」など長時間)全てを請求している事例が見られた。

<指導>

院内介助にあっては、原則、病院のスタッフが行うべきであり、例外的に病院スタッフが対応することができない場合で、ケアマネージャーがケアプランに必要性を位置付けて実施する場合については、算定できる。

その場合でも、介助の詳細内容について、サービス提供記録等に記入すること。

また、院内介助に係った最小限の介助のみ請求が可能であり、単なる見守り、声かけのみや診察室やレントゲン室、処置室等における時間については、いかなる場合であっても算定はできない。


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