実地指導事例集(通所介護指摘事項)51.入浴記録なし・入浴中止・誤請求

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

入浴の記録のないもの及び入浴中止の記載のあるものが、入浴介助加算の請求をされているため、記録と請求の突合を行い、誤りについては、返還すること。
実際のサービス提供回数と介護給付費請求における回数が異なっている事例があったので、精査の上、過誤調整すること。
また、他にも同様の例がないか、全利用者について自主点検を行い、不適切な請求があった場合は過誤調整を行うこと。


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