2011.05.17
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導事例集(通所介護指摘事項)52.モニタリング
松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/
運動器機能向上加算を算定する場合は、短期目標に応じ概ね1か月毎に利用者の目標達成度と客観的な運動器の機能状況についてモニタリングを行い、必要に応じ計画の修正にあたるべきところ、サービス提供の記録には訓練項目名が記載されているのみであり、頻度や目標達成度を把握していることが確認できない実態である。
サービス提供に当たっては、モニタリングを適正に行い、必要に応じた計画修正にあたること。
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