介護事業への新規参入、立ち上げ~類似商号の調査が不要になりました~

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業を立ち上げる場合、会社を設立しなければなりませんが(既存の会社を使用する場合は、目的変更登記)、設立に際して決めなければならない項目の一つとして、会社の名前(商号)があります。

かつては、会社の名前を決めるときは、大変神経を使いました。

なぜなら、同一または類似の商号で、同じ市区町村で、同じ目的の会社を設立することが出来なかったからです。

そのため、以前は会社の名前を2~3候補をあげ、法務局に行って同一または類似の会社で同一の目的がないか確認し、それでも分からない場合は、法務局の相談窓口でお墨付きをもらっていました。

ところが、6年前の会社法の改正で簡略化され、類似商号に神経をとがらすことはありません。

したがって、良く似た会社の名前であっても、同一住所でない限り会社を設立することが出来るようになりました。

但し、有名な会社の名前を使用すると、不正競争防止法や商標権で訴えられる可能性がありますので、ご注意ください。


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