介護保険事業者の指定審査手続きのローカルルール

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

京都府は大阪府に比べて、介護保険事業者の指定審査手続きが厳しい(厳格?、実質的な総量規制?)という印象を受けます。

また、京都府は申請書の受理から指定までの期間として、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定されており、事前相談から介護サービス事業者として指定(許可)まで、通常6箇月は要することになります。

大阪府の場合は、2箇月程度で事業開始できることと比較すると京都府は非常に指定を受けるまでに長いです。

また、大阪府の場合は社会保険労務士などが指定申請の代理を行い代表者などが申請窓口に行く必要はありません。

しかし、京都府の場合は申請に当たって、申請受付窓口で申請者と対面の上、確認等が行われるので、必ず代表者、管理者予定者等、事業内容を把握し、決定権限を持つ方が、窓口に行かなければなりません。

その他、色々違いはありますが、同じ関西でも京都府は規制が多く大阪府は規制が少ないという印象です。

どちらが良くてどちらが悪いという事ではなく考え方の違いだと思いますが、介護事業を始めようとする方にとっては大阪府で指定申請した方がスムーズに進みます。

一方、京都府は手間も時間もかかりますが、それだけ参入障壁があり競争相手が少ない可能性があるので有利であると発想を変えてみることも大事です。



↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村



大阪と兵庫で介護事業立ち上げならお任せください。

a:3423 t:3 y:0