2012.09.11
カテゴリ:介護事業所の経営
「介護サービスの情報公表制度」は撤廃から一転、継続も可能
こんにちは。松本昌晴です。
日経ヘルスケア2012.9月号によると「介護サービスの情報公表制度」は当初撤廃の方針から、一転、都道府県の判断で継続も可能 となった。
当初、今年4月の法改正で「介護サービスの情報公表制度」は
- 手数料が高い
- 対応に時間が取られる
- ほとんど利用実態がない
ことから
- 手数料負担を原則廃止する
- 事業所への訪問調査の義務づけを撤廃する
いう方針が示されていた。
ところが、最終的には
- 手数料は自治体の判断で徴収可能とする
- 訪問調査は国が定めたガイドラインに基づき、都道府県が指針を定める
という内容に変更された。
この事実を知らない事業所が意外とあるという。
2012年8月時点で日経ヘルスケアが電話で聞き取り調査を実施した結果が掲載されていたので、大阪府と兵庫県についてご紹介します。
基本情報 | 運営情報(旧調査情報) | ||
公表手数料 | 訪問調査の実施 | 調査手数料 | |
大阪府 | なし | 原則廃止 | なし |
兵庫県 | なし | 原則廃止 | なし |
以上のように、大阪府と兵庫県はともに当初通りの方針のようです。
大阪府は「実地指導と役割が重複する部分もあり、事業者の不満も大きい。情報公表は事業者が自社サイトで行うことも可能で、行政がお仕着せでやるのもどうか」との見解です。
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