介護事業への新規参入、立ち上げ~開業後の税務署等への届出と留意点~

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業を開業されますと色々提出する書類がありますが、今回は税務署、大阪府、大阪市の3か所に届け出る書類と注意点について説明します。

届出先種類留意点
税務署法人設立届出書・法人設立の日から2ヶ月以内に提出
・定款、謄本などの書類を添付
給与支払事務所等の開設届出書・給与支払事務所等を設けた日から1か月以内に提出
青色申告承認申請書・設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
大阪府法人設立等申告書・提出期限は、法人設立の日又事務所等置から 15 日以内
大阪市法人設立・事務所等開設申告書・設立また開設の日から2月以内に提出

※提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。


上記の書類のなかで、特に注意しないといけないのが税務署に提出する青色申告承認申請書です。

この青色申告承認申請書を設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日までに提出しないと、第1期から次のような青色申告の特典を使えません。

  1. 欠損金の翌期以降9年間の繰越控除
  2. 欠損金の繰戻しによる前1年以内の法人税額の還付
  3. 様々な法人税額の特別控除
  4. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例



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