介護事業者のための会計入門~運営基準を満たす会計処理方法~
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第38条では、「会計の区分」について次のように規定しています。
(会計の区分) 第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
なお、指定訪問介護事業者以外の指定介護事業者についても第38条が準用されています。
例えば、1つの会社で不動産業、訪問介護、居宅介護支援、2ヶ所でデイサービスをしている場合、会計を5つに分けなければなりません。さらに、居宅サービスと介護予防サービスも区分が必要です。
保険者(所轄の役所)が行う実地指導の際に事前提出する自己点検シートにも、必ず「会計の区分」という確認項目があります。
もし「会計の区分」を行っていない場合は、実地指導に於いて運営基準違反として指導事項とされます。
運営基準を満たす会計処理方法は、次の4つの方法があります。
- 会計単位分割方式
- 本支店会計方式
- 部門補助科目方式
- 区分表方式
会計単位分割方式
施設又は事業拠点毎かつ介護サービス事業別に独立した仕訳帳及び総勘定元帳を有する。貸借対照表、損益計算書も事業拠点別に作成。
本支店会計方式
事業拠点毎かつ介護サービス事業別に会計処理。貸借対照表の資本の部は分離せず、拠点間取引は本支店勘定。
部門補助科目方式
勘定科目の補助コードでサービス事業毎に集計。貸借対照表は、サービス事業別にしないで収支損益のみ区分。
区分表方式
仕訳時に区分せず、損益計算書から科目毎に按分基準で配賦。配分表を作成して、事業別の結果表を作成する。科目によっては、部門補助科目方式を併用する。
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