2013.01.09
カテゴリ:介護事業所の経営
実地指導の事例紹介 「会計の区分」
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
実地指導の事例
実地指導で「会計の区分」を指摘された事例を入手することができました。
会計事務所で介護事業所を顧問先にされている方は、ご興味があると思います。
指摘された内容を簡略してお伝えすると、次の3点です。
- 損益計算書と貸借対照表について、会計区分すること。
- 共通する収入及び支出は、その発生に最も密接に関連する合理的基準によって、按分すること。
- 一度選択した配分基準は原則として継続的に適用すること。
特に変わった指摘はないと思いますが、1つ目の指摘事項について貸借対照表まで会計の区分を求めていますが、小規模の介護事業所であれば損益計算書だけで良いと個人的には思います。
「会計の区分」は運営基準の一つ
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第38条では、「会計の区分」について次のように規定しています。
(会計の区分) 第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
なお、指定訪問介護事業者以外の指定介護事業者についても第38条が準用されています。
保険者(所轄の役所)が行う実地指導の際に事前提出する自己点検シートにも、必ず「会計の区分」という確認項目があります。
もし「会計の区分」を行っていない場合は、今回の事例のように実地指導に於いて運営基準違反として指導事項とされます。
ただ、改善報告書を提出して、今後改善すれば取り消しになるようなことはありません。
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