介護事業を開始する時の会社の準備

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護事業を始められる場合、個人ではできませんので会社を準備しなければなりません。

その方法として

  1. 会社を新規に設立する
  2. 休眠会社を活用する
  3. 本業の会社でする
    の3つが考えられます。

この3つのいずれを選択するか?

意外に、後になって問題が発生することがありますので注意しなければなりません。

そこで、それぞれの場合の注意点について、述べたいと思います。

休眠会社を活用する場合

介護事業を定款の目的に追加すればよいので、登記費用が会社を新規に設立する場合より安く済みます。司法書士に支払う報酬も安いです。

また、休眠会社が過去に赤字がある場合には、その赤字を繰り越して将来の黒字から引けるので節税にもなります。

さらに、実績があれば金融機関に評価されるかもしれません。

注意すべきことは、決算書に記載されていない負債がないか確認する必要があります。全く知らない休眠会社を活用する場合は、特に注意しなければなりません。

本業の会社で介護事業をする場合

この場合の注意点は、色々ありますが次の1つだけを説明します。

介護事業と本業の事業は異質です。

介護事業は行政の規制が多いので、本業でされている自由な事業とかなり違和感があると思います。

国から介護保険報酬を受け取るのですから、行政の監視が厳しいのは当然かもしれません。

介護事業を本業の会社でする場合には、本業の事業にも影響するかもしれないことを覚悟してしなければなりません。

以上のように上記2つの方法は、注意しなければならないことがあります。



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