金融庁 生命保険の現物給付(介護など)解禁

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

日本経済新聞2013.1.13

金融庁は、生命保険会社が保険金の代わりに介護などの現物を顧客に提供する保険商品を販売できるように規制を緩和する。

新しい保険は2014年以降に販売される見通し。

想定される現物給付の例として、介護関係では

  1. 有料介護付き老人ホームに入居する権利
  2. デイサービス 訪問介護などの介護サービス
    が挙げられていました。

現物の提供は生命保険会社本体には認めないが、子会社や資本関係のない提携先には認められる。

規制緩和をにらんだ動きとして、明治安田生命保険は、2012年に約100室の介護付き有料老人ホームを運営する会社を買収し子会社化している。

損保大手のNKSJホールディングスも2012年9月に介護事業を手掛ける会社をグループ傘下に収めている。

私見

介護サービスを提供する会社を子会社とする場合、保険契約者はその子会社の介護サービスの提供を暗黙に強制されないだろうか?。

利用者は、介護サービス会社の情報が少ないので、ケアマネージャーに依存している現状から、保険会社の子会社の介護サービスを利用する人が多いと予想されます。

また、今後は生命保険会社と提携する大手の介護事業者が、ますます大きくなっていくと予想されます。

2012年1月27日の日本経済新聞に、明治安田生命社保険の松尾憲治社長のインタビュー記事が載っていました。

記事の内容は、次のとおりです。
「尾憲治社長は、年内に介護事業者を買収する方向で検討していることを明らかにした。明治安田は介護保障を死亡、年金、医療保障に次ぐ「第4の柱」と位置づけており、介護保障保険の開発と併せてサービス提供を急ぐ。」

最初、上の記事を読んだとき生命保険の現物給付として介護などが検討されていることは、まったく予想外でした。

すでに、明治安田生命は今回の現物給付を睨んで、動いていた事が分かります。



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