介護事業を始めるときの法人形態選択
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
法人の形態には、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがあります。
介護事業を始めるとき、法人でしなければなりませんから、いずれかの法人形態を選択しなければなりません。
そこで、どの法人形態を選択すれば良いか、そのヒントになればと思いブログを書きました。
まず、5つの法人形態について比較した、下の表を見てください。
株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | 一般財団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|---|---|---|
設立手続 | 設立登記のみ | 設立登記のみ | 設立登記のみ | 設立登記のみ | 所轄庁の認証後、設立登記 |
設立時に必要な資産 | 1円以上 | 1円以上 | 不要 | 300万円以上 | 不要 |
設立時に必要な人員 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 | 7人以上 | 10人以上 |
理事の数 | 該当なし | 該当なし | 1人以上(非営利型は3人以上) | 3人以上 | 3人以上 |
所轄庁 | なし | なし | なし | なし | 都道府県又は指定都市 |
上の法人形態のうち、今人気がありオススメなのが、合同会社と一般社団法人です。合同会社は、平成23年年間9130件増えています。おそらく平成24年は1万件を突破しているでしょう。
合同会社が人気のある理由は、設立費用の安いことです。
ちなみに、司法書士の報酬以外の登記費用はだいたい、
- 株式会社20万円
- 合同会社6万円
- 一般社団法人11万円
です。
一方、株式会社を選択される理由は、登記費用が他の法人形態より高いですが、株式会社というイメージの良さを重視されます。
以前、人気のあったNPO法人(特定非営利活動法人)は、年間5000件ほど増えていましたが、ここにきて3000件ほどしか増えていません。
設立費用ゼロにもかかわらず、以前ほど増えていないのは、設立までに時間がかかる(半年程度)ことや、所轄庁の認証、監督、決算関係書類の提出など、わずらわしいからだと思います。以前ほど人気はなくなりました。
NPO法人が人気がなくなってきた反面、一般社団法人が増えてきています。一般社団法人という言葉から公益性があるようなイメージを持ちます。これが人気の秘密ではないかと思います。
なお、次の場合はNPO法人が適しています。
- ボランティア団体が法人格を取得する場合
- 官公庁の事業の受託や指定管理者を目指す場合
- 官公庁からの補助金・助成金を受け取る場合
などです。
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