介護事業を始めるときの法人形態選択

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

法人の形態には、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがあります。

介護事業を始めるとき、法人でしなければなりませんから、いずれかの法人形態を選択しなければなりません。

そこで、どの法人形態を選択すれば良いか、そのヒントになればと思いブログを書きました。

まず、5つの法人形態について比較した、下の表を見てください。

株式会社合同会社一般社団法人一般財団法人NPO法人
設立手続設立登記のみ設立登記のみ設立登記のみ設立登記のみ所轄庁の認証後、設立登記
設立時に必要な資産1円以上1円以上不要300万円以上不要
設立時に必要な人員1人以上1人以上2人以上7人以上10人以上
理事の数該当なし該当なし1人以上(非営利型は3人以上)3人以上3人以上
所轄庁なしなしなしなし都道府県又は指定都市

上の法人形態のうち、今人気がありオススメなのが、合同会社と一般社団法人です。合同会社は、平成23年年間9130件増えています。おそらく平成24年は1万件を突破しているでしょう。

合同会社が人気のある理由は、設立費用の安いことです。

ちなみに、司法書士の報酬以外の登記費用はだいたい、

  1. 株式会社20万円
  2. 合同会社6万円
  3. 一般社団法人11万円
    です。

一方、株式会社を選択される理由は、登記費用が他の法人形態より高いですが、株式会社というイメージの良さを重視されます。

以前、人気のあったNPO法人(特定非営利活動法人)は、年間5000件ほど増えていましたが、ここにきて3000件ほどしか増えていません。

設立費用ゼロにもかかわらず、以前ほど増えていないのは、設立までに時間がかかる(半年程度)ことや、所轄庁の認証、監督、決算関係書類の提出など、わずらわしいからだと思います。以前ほど人気はなくなりました。

NPO法人が人気がなくなってきた反面、一般社団法人が増えてきています。一般社団法人という言葉から公益性があるようなイメージを持ちます。これが人気の秘密ではないかと思います。

なお、次の場合はNPO法人が適しています。

  1. ボランティア団体が法人格を取得する場合
  2. 官公庁の事業の受託や指定管理者を目指す場合
  3. 官公庁からの補助金・助成金を受け取る場合
    などです。



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