「寝たきりの者のおむつ代」が医療費控除の対象になるか?

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

所得税の確定申告の時期が近づいてきましたので、介護に関係するものについて解説していきたいと思います。

まず、第1回目は「寝たきりの者のおむつ代」です。

この「寝たきりの者のおむつ代」が医療費控除の対象になるかどうかです。

一般的に医療費控除になるのは、治療の目的でなされている場合です。従って、「寝たきりの者のおむつ代」は治療目的でないので医療費控除の対象にならないのではないかと結論づける人がいます。

ところが、条件付きで「寝たきりの者のおむつ代」は、医療費控除の対象になります。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。

なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

(注)

  1. 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
  3. なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。


    にほんブログ村
    にほんブログ村

a:2888 t:2 y:0