2013.02.12
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善計画書の提出期限 今月2月28日
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書の提出期限が今月2月28日に迫っています。
この期限までに提出を行いませんと4月以降の加算の算定が出来ません。
また、4月以降の加算を算定しない場合は、3月15日までに体制届を提出する必要があります。
介護職員処遇改善計画書および賃金改善以外の処遇改善の内容と費用の額について、すべての介護職員に周知する必要があります。
なお、大阪府の「平成24年度介護職員処遇改善加算について」は、次のアドレスからご覧ください。http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/shoguu_kaizen.html
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