2013.03.01
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市[2013年2月28日11時]報道発表 介護給付費の不正請求
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険法に基づく介護保険事業者等の指定の全部の効力の停止及び介護給付費の返還請求について、大阪市より報道発表がありました。
⇒http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000206067.html
そこで、報道発表の一部を抜粋しました。
介護給付費の不正請求の内容
平成24年6月から同年11月までの期間において、訪問介護員が同居の家族である利用者に対し訪問介護サービスの提供を行っているにもかかわらず、あたかも別の訪問介護員がサービス提供を行なったように装いサービス実施記録を虚偽作成し、不正に介護給付費の請求を行い、受領したもの。
対象事業者
- 法人名 合同会社 しらゆり(ごうどうがいしゃ しらゆり)
- 代表者 代表社員 木村 令子(きむら れいこ)
- 所在地 大阪市東住吉区杭全四丁目1番15号
効力の停止の内容及び期間
指定の全部の効力の停止6か月間(平成25年3月1日より同年8月31日までの間)
事業者に対する経済上の措置
平成24年6月から同年11月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。
- 不正請求額(介護給付費) 743,087円
- 加 算 額 297,234円
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