介護職員処遇改善計画書

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善計画書を先月末に提出されたと思いますが、この計画書の中で賃金改善実施期間に疑問があります。

この賃金改善実施期間は、4月~3月と記入することになっています。

ところが賃金改善を3月までに行おうとすると、3月の介護給付費を予測して賃金の改善をしなければなりません。

しかも、加算金額以上を支払わなければならないので、ギリギリ払う介護事業所(ぽとんどの介護事業所)は、非常に難しい計算をしなければなりません。

実際には、賃金の改善は、5月頃になるでしょうから⑤に、その旨を記載することで対応している事業所もあるようです。

なお、介護職員処遇改善交付金は、受け取った交付金を賃金等として介護職員に支給できなければ残金を返還することになっていました。

しかし、介護職員処遇改善加算となると交付金のときの様に残金を返還するわけにはいきません。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)に、そのことが記載されています。

問237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

(答)
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

みなさんは、どのように対応されているのでしょうか?



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