2013.03.23
カテゴリ:介護事業所の経営
取消事由の事例(平成23年度)
厚生労働省の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料より
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
平成23年度に取消された事由とその事例が、次の通り公表されています。
取消事由 | 根拠条文 | 違反事例 |
---|---|---|
人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことができなかった | 第77条第1項第2号 | ・看護職員数が人員基準を満たしていなかった。 ・指定時から管理者が未配置。 |
設備及び運営に関する基準に従った、適切ンあ運営ができなくなった | 第77条第1項第3号 | ・サービス提供記録の整備及び保存が適正に行われていなかった。 ・利用者に対してケアプランの説明を行わず同意も得ていなかった。 |
介護給付費の請求に関して不正 | 第77条第1項第5号 | ・純看護師がサービス提供していたにもかかわらず、看護師がサービス提供したとして、減算せずに不正に介護報酬を請求した。 ・実際には提供していない訪問介護サービスについて、訪問介護を提供したかのような訪問介護記録を作成し、介護報酬を請求した。 |
帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした | 第77条第1項第6号 | ・監査時に、居時の勤務体制表を報告した。 |
質問に対し虚偽の答弁をし、又は検査えお拒み、妨げた | 第77条第1項第7号 | ・監査時に、実際は常勤で勤務していない管理者の勤務形態について、常勤である旨の答弁を行った。 |
不正の手段により指定を受けた | 第77条第1項第8号 | ・人員基準を満たす訪問介護員の配置を行う予定がないにもかかわらず、事実と異なる内容の指定申請書を提出し指定を受けた。 ・他の事業所に既に勤務し常勤として勤務できない従業員を管理者として配置するとして虚偽の申請を行い指定を受けた。 |
介護保険法その他保健医療若しくは福祉に関する法律に基づく命令に違反した | 第77条第1項第9号 | ・当該訪問介護事業所と一体的に運営している障害者自立支援法に基づく事業所が、不正請求により、同法に基づく指定取消処分が行われた。 |
取消事由の年次推移
平成18年度から平成23年度までの取消事案に対しての該当する事由の割合については、1件の取消事案に対し複数の取消事由が該当する場合があることに留意する必要がある。
平成23年度では「介護給付費の請求に関して不正」が最も多く、次いで「不正の手段により指定を受けた」、「帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした」が多い。
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