日本政策金融公庫の新創業融資制度
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
日本政策金融公庫の新創業融資制度
新創業融資制度とは、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける制度です。
介護事業の開業相談に来られる方で融資のご相談があると、ほとんどの方にこの制度をご紹介しています。
私の事務所に日本政策金融公庫の担当者が来られ、融資の相談・申し込みをして頂くケースが多いです。
わざわざ、日本政策金融公庫の窓口まで行かなくても手続きができるので、ご利用者には喜んで頂いています。
新創業融資制度の概要
次の「ご利用いただける方」をご覧下さい。
1の「創業の要件」と2の「雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」は、ほとんど方が問題なく要件を満たされると思います。
3の「自己資金の要件」に、ご注意して下さい。
総事業費が900万円の場合、自己資金が3分の1の300万円なければなりません。このことは、自己資金の2倍を限度として借入れの可能性があることを意味します。
日本政策金融公庫の担当者にもよりますが、自己資金の出所を質問あるいは通帳による確認を要求されることがあります。
長年にわたりコツコツためた貯金を自己資金とみます。従って、タンス預金が300万円ありましたので、自己資金ですというのは説得力がありません。
ご利用いただける方
次の1~3のすべての要件に該当する方
- 創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 - 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方- 雇用の創出を伴う事業を始める方
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
- 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
- 現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
- 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
- 既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
- 自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の3分の1以上の自己資金(注)を確認できる方
(注)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
お使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
設備資金10年以内<うち据置期間6ヵ月以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間6ヵ月以内>
利率(年)
基準利率3.60%~3.90%(平成25年4月1日現在)
<利率低減措置(法人営業の方のみ)>
法人の代表者の方が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
本措置は、ご希望により選択できるものです。
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