介護専門税理士

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護に異業種から新規参入する場合、どこから手をつけたらよいか分かりません。

同じように 税理士が介護業界に特化する場合についても言えます。

税理士の顧問先の業種は様々です。

ほとんど業種は、経験なくても出来ます。

多少の業種の違いはあっても対応出来るものです。

ところが、業種によっては税理士が簡単に出来ないことがあります。

例えば、医業、社会福祉法人、介護などです。

会計が特殊であったり、他業種とは異なる特殊な制度があったりして簡単に税理士が対応出来ません。

介護も制度が特殊で、税理士も参入しずらい業種と言えます。

社長の言っている言葉すら理解出来ません。

話が通じないのです。

介護事業所の社長さんが、顧問税理士が介護に詳しくないと分かると顧問税理士は相談相手になりません。

このような状況が、かなり潜在的にあるように思います。

最近、顧問の税理士の先生が介護に詳しくないので、介護に詳しい税理士を探しているということで、私の事業所にご依頼があります。


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