厚労省 19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省は、このたび「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂し公表しました。

職場での腰痛は、休業4日以上の職業性疾病のうち6割を占める労働災害となっています。

厚生労働省は、平成6年9月に「職場における腰痛予防対策指針」を示し、主に重量物を取り扱う事業場などに対して、啓発や指導を行ってきましたが、近年は高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加している状況にあります。

このような状況を受け、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂されました。

保健衛生業の小分類業種別腰痛発生件数の推移

2000 年に介護保険制度ができて以降、介護労働者は1.7倍程度に増加していますが、その増加をかなり上回って腰痛が発生しています。
腰痛発生件数の推移

職場における腰痛予防対策指針の改訂(一部)

移乗介助、入浴介助及び排泄介助における対象者の抱上げは、労働者の腰部に著しく負担がかかることから、全介助の必要な対象者には、リフト等を積極的に使用することとし、原則として人力による人の抱上げは行わせないこと。

福祉用具の使用が困難で、対象者を人力で抱え上げざるを得ない場合は、対象者の状態及び体重等を考慮し、できるだけ適切な姿勢にて身長差の少ない2名以上で作業すること。


厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針の改訂及びその普及に関する検討会報告書」
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=188259


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