訪問介護に居宅支援事業を併設する場合の兼務

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

訪問介護事業所では、開業と同時に又は訪問介護事業が軌道にのってから、居宅介護支援事業所を併設されるケースが多いです。

この場合、出来るだけ人件費を抑えるため必要な職種を兼務したいものです。

そこで、訪問介護事業と居宅介護支援事業所の人員配置基準を確認しておきましょう。

訪問介護事業と居宅介護支援事業所の人員配置基準

訪問介護事業の人員の配置基準

必要な職種配置基準
管理者常勤職員1名
サービス提供責任者常勤職員1名以上
訪問介護員常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者を含む)

※管理者とサービス提供責任者は兼務可。

最低限必要な人員は、

  1. 管理者とサービス提供責任者は兼務して1名
  2. 訪問介護員1.5名

の3名です。


居宅介護支援事業所の人員の配置基準

必要な職種配置基準
管理者常勤職員1名
介護支援専門員常勤職員1名以上

※管理者と介護支援専門員は兼務可。

最低限必要な人員は、管理者と介護支援専門員は兼務して1名です。

訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援事業所の管理者は兼務可

管理者は、次の3つの場合が兼務できます。

  1. 訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援事業所の管理者
  2. 訪問介護事業所の管理者とサービス提供責任者
  3. 居宅介護支援事業所の管理者と介護支援専門員

但し、注意しなければならないのが、3つ以上の職務を兼務できないことです。

例えば、訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援事業所の管理者と介護支援専門員の3つを兼務することはできません。

すなわち、管理者が兼務できるのは上の3つのいずれかの場合です。

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