訪問介護事業所の常勤換算2.5人の換算方法
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
昨日のブログで、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所とを併設した場合の管理者の兼務について述べました。
その中で、訪問介護事業所の人員の配置基準として、訪問介護員は常勤換算で2.5人以上が必要ですと書きました。
初めて訪問介護の開業相談に来られる方で、この2.5人の意味をご質問されることがありますので、次に説明したいと思います。
具体的な事例でご説明します。
<事例>
営業日:月曜日~金曜日
営業時間:9:00~18:00(1時間の休憩)
勤務状況:1週目~4週目
職種 | 氏名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1週計 | 4週計 |
管理者 | Aさん | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 | 160時間 | ||
サービス提供責任者 | Bさん | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 | 160時間 | ||
訪問介護員 | Cさん | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 40時間 | 160時間 | ||
訪問介護員 | Dさん | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 20時間 | 80時間 | ||
訪問介護員 | Eさん | 8時間 | 0時間 | 8時間 | 0時間 | 4時間 | 20時間 | 80時間 |
訪問介護員の常勤換算は、サービス提供責任者を含めて2.5人でした。
また、管理者は訪問介護員を兼務できませんので、常勤換算できません。
以上からサービス提供責任者を含めた訪問介護員の勤務延時間数は、合計で480時間になります。
サービス提供責任者 Bさん 160時間
訪問介護員 Cさん 160時間
訪問介護員 Dさん 80時間
訪問介護員 Eさん 80時間
一方、一人の常勤の従業者が勤務すべき時間数は、
一日、9:00~18:00(1時間休憩)の8時間勤務×一週5日×4週=160時間 です。
以上から常勤換算すると、
従業者の勤務延時間数480時間÷常勤の従業者が勤務すべき時間数160時間=3.0(小数点第二位以下切り捨て)>2.5人 でOK
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