デイサービスに貸し付けた場合の消費税

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ビルを所有しているオーナーが、たとえば次の図のように1階をデイサービスに貸し付け、2階以上を一般向けの居住用として賃貸するケースを最近多く見かけます。

画像の説明

この場合、消費税が非課税となるのは2階以上の居住用の部分で、1階のデイサービスは非課税とはなりません。

したがって、不動産オーナーはデイサービスに貸し付ける場合は、その賃貸借契約書において消費税分をオンして家賃を記載することができます。

一方、デイサービス側は消費税計算において、家賃は消費税がかかるものとします。

ところが、同じ介護サービスでも認知症対応型共同生活介護(グループホーム)として賃貸した場合は、消費税は非課税になるようです。

グループホームは認知症である入居者に対し建物を住居として提供し、日常生活上の世話等を行うものであり、賃貸借契約書において住居として提供することが明らかであれば、消費税は非課税となります。

この取り扱いは、東京国税局の文書回答で公表されています。

次のアドレスから内容を確認することができます。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shohi/130306/index.htm



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