2013.11.01
カテゴリ:介護事業所の経営
特別養護老人ホームの入所基準「要介護3以上」に例外
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
厚生労働省が、特別養護老人ホームの入所基準を要介護3以上にすることを検討しているということはご存知の方も多いと思います。
私のブログでも8月14日に書きました。
http://kaigokeiei.net/index.php?go=5XqQSP
ところが、各方面からの異論が出たのだと思いますが、厚生労働省は、入所基準「要介護3以上」に例外を設ける方向で検討しています。
平成25年10月30日に開催された第51回社会保障審議会介護保険部会によると、 要介護1・2であっても特別養護老人ホームへの入所が必要と考えられる要因 として、
- 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要であること。
- 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難であること。
- 家族によるサポートが期待できず、また、現に地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないこと。
- 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠であること。
が挙げられていますが、まだ決定はされていません。
特別養護老人ホームの入所申込者の状況(ご参考)
特別養護老人ホームの入所申込者42.1万人のうち、在宅で、かつ、要介護4及び5の特養申込者が6.7万人です。
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