平成27年介護保険法改正後のデイサービのビジネスモデル

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成25年9月18日に開催された第48回社会保障審議会介護保険部会において、初めて「小規模型通所介護の移行イメージ(案)」が出されました。

ご存知の方も多いと思いますが、その移行イメージ(案)の一部を次に掲載しました。

小規模型

上のイラスト図の小規模デイ移行案のうち、大規模型/通常規模型のサテライト型事業所は、大規模型や通常規模型のデイサービスを中心として、そのサテライトとして定員10人以下の小規模デイを拠点展開する形になります。



画像の説明

このサテライト型のデイサービスは、定員10人以下の小規模デイですが、今までと同様で、移行案に示されている地域密着型の通所介護ではありません。

今後のデイサービスのビジネスモデルは、上図のような大規模型・通常規模型のデイサービスにサテライト型小規模デイを拠点展開する形になると思われます。

通所介護の事業所規模の区分

定員10人以下を小規模デイと書きましたが、正確ではありません。

正確には、小規模デイは前年の4月がら当年2月の11ヶ月おける1月当たりの平均利用延人員数300人以内と定義されています。

  1. 小規模型通所介護
    一月当たりの平均利用延人員数が300人以内
  2. 通常規模型通所介護
    一月当たりの平均利用延人員数が750人以内
  3. 大規模型通所介護費(Ⅰ)
    一月当たりの平均利用延人員数が900人以内
  4. 大規模型通所介護費(Ⅱ)
    一月当たりの平均利用延人員数が900人超

さらに、7時間以上9時間未満の利用者数を100として、利用時間に応じて、次の通り平均利用延人員数を計算します。

・2時間以上3時間未満(利用者数x50%)
・3時間以上5時間未満(利用者数x50%)
・5時間以上7時間未満(利用者数X75%)




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