2013.11.08
カテゴリ:介護事業所の経営
福祉用具専門相談員の要件の見直し
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
福祉用具専門相談員の指定講習内容と福祉用具専門相談員の要件の見直しが検討しており、2015年(平成27年)の介護保険法改正に織り込まれそうです。
いま検討されている福祉用具専門相談員の要件の見直し案は次の通りです。
【現 行】
〔要 件〕 次のいずれかの要件を満たす者
- 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
- 介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者
- 福祉用具専門相談員指定講習修了者
【見直し後】
〔要 件〕 次のいずれかの要件を満たす者
- 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
- 福祉用具専門相談員指定講習修了者
見直し後は、
- 介護職員基礎研修課程
- 1級課程
- 2級課程
- 介護職員初任者研修課程
の修了者は、要件から除外されます。
また、福祉用具専門相談員指定講習の内容も、次のように見直しされる予定です。
a:2643 t:1 y:0