2015年介護保険制度改正で、悪質なローカルルールが横行?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

2015年の介護保険制度の改正は、ある意味「地方分権」の大実験です。

市町村へは、

  1. 要支援者を地域支援事業として、新しい総合事業へ移行されます。
  2. また、小規模型通所介護や
  3. 居宅介護支援事業
    も移行されることになっています。

このように、市町村にとって大変な事務負担となるのですが、「地方分権」と叫ぶれる中で、今回の介護保険制度の改正を機会に、いかに地方にスムーズに移行されるかが注目されます。

「地方分権」の試金石になります。

市町村や都道府県は、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要であり、「地域の力」が問われていることになります。

この「地域の力」は、各市町村の「力の差」としてあらわれます.

ある市町村では、よく行き届いたサービスが提供できているのに、隣町ではまったく出来ていなかったり、国の法律を曲解して悪質なローカルルールが出来るのではないかと心配されます。

厚生労働省の方針

以上の問題に対して、厚生労働省老健局振興課の朝川知昭課長は、12月4日の全国老人福祉施設協議会(全国老施協)の総会で、次のように発言されています。

  1. ローカルルールについて、「(悪質なルールの横行を防ぐため、国として)自治体にアドバイスしたり、事例集を作成したりすることも必要」
  2. 自治体事業への移行されることによって、通所介護や訪問介護の事業所が撤退しないように「専門職によるサービスには、それに応じた単価を設定することを、市町村に向けたガイドラインに盛り込む」
  3. 市町村の担当者らの力量に格差があるので、「介護保険制度が誕生した当初、各自治体が優れた職員を(介護関連の部署に)配置したように、優秀な職員を配置するようお願いしていきたい」




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