区分支給限度基準額が介護保険制度導入以来初めて引上げ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成26年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられることは、皆さんご存知だと思います。

これに伴い介護事業所は、家賃等の支払いが消費税率アップ分だけ増えることになりますが、介護報酬には消費税がかからないので収入は増えません。

この問題を解決するため、厚生労働省は介護事業所の経営実態調査を行い、消費税率アップに伴う介護事業所の負担分に相当する金額を基本単位数への上乗せという方法で介護報酬を引き上げる予定です。

一方、介護保険のご利用者様にも影響があります。

介護報酬引き上げに伴い、1割負担(介護保険制度改正で一部2割負担)も増えます。

この結果、介護報酬額の利用上限額である区分支給限度基準額を超えて介護保険サービスを利用する人が増えることになります。

厚生労働省によると、7万3611人が区分支給限度基準額を超えており、要介護が重いほど超える人が多くなり、要介護度5で利用者全体の4.4%(8793人)が区分支給限度基準額を超えている。

そこで、厚生労働省は消費税率アップに伴い、介護保険制度導入後初めて、区分支給限度基準額を引き上げる方針です。

区分支給限度基準額について

介護保険の利用者は介護報酬額の上限が要介護度毎に設定されており、その上限額を区分支給限度基準額と言います。

そして、その支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額利用者負担となります。

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