社会保障審議会介護保険部会の審議終了し、最終意見書が決定

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

一昨日の12月20日、これまで平成27年度の介護保険法改正の審議を行ってきた社会保障審議会介護保険部会がすべての審議を終了して、最終意見書を決定しました。

厚労省社会保障審議会介護保険部会最終意見書
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033012.html

今後の介護保険制度改正の流れ

今後の介護保険制度改正の流れ

今後は、来年1月24日から始まる通常国会に、平成27年度介護保険法改正法案の審議が始まります。

焦点は何時の時点で可決確定するかですが、2月中には確定すると思われます。

省令通知に関しては、来年3月~6月に掛けて段階的に出される模様です。

介護保険から外れる予防訪問介護と予防通所介護の受け皿となる「要支援事業」の厚労省のガイドラインは平成27年介護報酬の審議の関係から遅くても来年7~8月には出されます。

いよいよ業界再編成第一章となる未曾有の介護保険制度改正が現実のものとなります。

主な改正ポイントは、

  1. 高所得者の自己負担割合(現在一律1割)を2割に
  2. 預貯金が夫婦で2000万円(単身者は1000万円)を 超すと、低収入でも介護施設入所時の食費と入居費の補助は無い。
  3. 特別養護老人ホームの入所を原則「要介護3」以上に限定
  4. 「要支援1、2」の訪問・通所介護サービスを 新たな市町村事業に移行。介護保険から外す。
  5. 小規模デイサービスを地域密着型に位置づける。
  6. お泊まりデイを全国基準の届け出制へ。
  7. ケアマネを市町村管理に移行。
  8. サービス付き高齢者住宅に、住所地特例の適用



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