介護保険法改正の行方

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

以下の内容は介護事業経営研究会(C-MAS)の最高顧問小濱道博先生からいただいたメールを掲載しています。

平成27年度介護保険法改正法案は、医療介護制度改正一括法案として1月30日自民党、31日公明党において承認され、今週2月7日に閣議決定、次週に国会審議に入る見込みとなりました。

法案名称を「地域における医療及び介護の総合的な
確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」と言います。

前回平成24年制度改正の時の閣議決定が3月11日で
あったことを見ても、今回は非常に早い閣議決定と
なります。

このまま順調に審議が進めば早ければ3月遅くても4月には国会にて可決確定される状況となりました。

可決確定の翌月には省令・通知。Q&Aなどが出ると思われます。

今回の法案の国会での論点は自己負担2割化に集中すると思われますが、医療保険がすでに所得に応じて2段階の自己負担となっている現状から、紛糾する可能性は低いと言えます。

その他、要支援の介護保険からの切り離しは、医療系のサービスを介護給付に残す選択を取ったことから医師会系議員からの反対は少なく問題は起きないと考えます。

特養の重度限定も特例を設けた事から、小規模デイの地域密着への移行とお泊まりデイの届け出制は、最近の朝日読売のパッシング記事もあり全く問題視される事は無いでしょう。

その他の改正点も同じです。

今後の予想される日程は
2月7日 閣議決定
2月中旬 国会審議
3〜5月 国会で可決確定
4〜6月 省令通知Q&Aの提示

となると予想されます。

通常は3月に開催される厚労省担当課長会が今年は2月25日となったことからも、制度改正の確定が間近となったことを予感させます。




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