区分支給限度基準額の超過と私費メニュー

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険の利用者は、1割の自己負担(介護保険法の改正で一部所得の高い人には2割負担)で、介護保険を利用することができます。

しかし、無制限に1割負担で利用することができるわけではなく、ある一定の限度額を超えると全額負担になります。

その一定の限度額のことを「区分支給限度基準額」と言います。

「区分支給限度基準額」は、要介護度毎に設定されており、下図の通りです。

区分支給限度基準額

例えば、月額の支給限度額は

  1. 要介護1で165,800円
  2. 要介護2で194,800円
  3. 要介護3で267,500円
  4. 要介護4で306,000円
  5. 要介護5で358,300円
    です。

この支給限度額を超えている人が、利用者全体の3%~4%おられます。

この人達は超過額を全額自己負担をして、サービスの提供を受けていることになります。

介護事業者の皆さんは、この人達のために私費のメニューを準備しておられるでしょうか?

今後、生活援助が介護保険から外されるときに備え、私費のメニューを準備しいつでも利用していただけるようにすることが大事になってきます。

高齢者が増えていくことから考えても、支給限度額を超える人達が増えると予想されます。

また、生活援助が介護保険から切り離されるであろうことを考えると、介護保険と私費サービスを揃えた混合介護をまだ導入されていないところは是非ご検討下さい。


なお、「区分支給限度基準額」は消費税率が8%にアップするに伴い次の通り改定されます。

要介護度現 行見 直 し 案
要支援14,970単位5,003単位
要支援210,400単位10,473単位
要介護116,580単位16,692単位
要介護219,480単位19,616単位
要介護326,750単位26,931単位
要介護430,600単位30,806単位
要介護535,830単位36,065単位




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