介護サービスの質が介護報酬に反映?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護報酬は、加算を除いて基本報酬は時間単位の報酬になっており、介護の質を問われることはありません。

ベテランのスタッフで質の高いサービスを提供する人の介護報酬も、新人の提供するサービスもまったく同じ介護報酬です。

提供する介護サービスの質を、基本報酬については問われることはありません。

しかし、厚生労働省は介護の質を介護報酬に反映させようと考えています。

平成25年12月25日の医療・介護等分科会中間整理(案)によると、平成26年度末までに評価手法などを検討し、その結果を公表することになっています。

また、東京都品川区では独自の「要介護度改善ケア奨励事業」制度を導入し、要介護度の改善が確認されると成果報酬を支払っています。

この制度は、介護サービスの質を報酬に反映させようとする試みであり、厚生労働省の考え方を先行して実施しています。

品川区のこのような試みが成功すると、介護報酬へ組み込まれるかもしれません。

品川区の要介護度改善ケアに成功報酬制度

画像の説明

◇事業目的
現在の介護保険制度では、特別養護老人ホーム等の施設において、より質の高いケアを行い入所者の状態が改善して要介護度が低くなると、事業者に支払われる介護報酬が低下するシステムとなっている。そこで、健全な施設運営や介護スタッフのモチベーション向上を図り、入居者が最善のケアを受けられる環境を整えるため、区内特別養護老人ホーム等(品川区施設サービス向上研究会会員)において、入所者の要介護度が改善された場合、奨励金を成功報酬として交付する。本事業は全国初の試み。

◇事業内容
1.対象施設 品川区施設サービス向上研究会参加の区内10 施設(特別養護老人ホーム8 施設、老人保健施設1 施設、ケアホーム1 施設)
2.評価対象 基準日(当該年度4 月1 日)現在の入所者について、評価期間中(前年度1 年間)に要介護度が改善したものを評価対象とする。
3.奨励金の交付 評価期間中に要介護度が改善されると、改善後の月数に応じて奨励金として交付する。
※複数年度にかかる場合は継続して最大12 カ月が限度例)平成25 年4 月1 日を基準日とした入所者。平成24 年4 月1 日には要介護度が4 であったが、同年5 月1 日に要介護度3 と認定され、平成26 年3 月31 日まで要介護度3 を継続したケース

<奨励金の計算方法>
(1) 介護度1 段階改善につき1 カ月2 万円交付
(2) 以下、改善の段階が1 増すごとに2 万円を加算

【平成25 年4 月1 日の交付額】
平成24年5月1日~平成25年3月31日 11カ月継続
2万円(介護度1 段階改善)×11 カ月=22 万円

◇事業予算 6,624千円
(内訳)
①1 段階改善 @20,000×(対象人数)35 人×(改善後平均月数)6 月=4,200 千円
②2 段階改善 @40,000× 5人× 6月=1,200千円
③3段階改善 @60,000× 2人× 6月= 720千円
④4段階改善 @80,000× 1 人× 6 月= 480 千円
⑤事務費 24 千円



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