介護職員処遇改善加算の届出状況

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ある介護事業所の経営者の方とお話したとき、介護職員処遇改善加算の届出を提出したいけれど、提出できない理由があると言われていました。

その理由として、ご利用者への負担が増えることを挙げておられました。

介護職員処遇改善加算の届出によるご利用者負担は少ないと思われますが、負担が増えることによるご利用者や家族の反発は、私が想像する以上に大きいようです。

介護職員処遇改善加算の届出状況(届出率)

平成25年に介護職員処遇改善加算の届出をしている事業所は87.2%、届出をしていない事業所は11.6%となっています。

訪問介護は83.9%、通所介護は86.0%の届出をしている事業所があり、ほとんどの事業所で介護職員処遇改善加算を届出しています。

介護職員処遇改善加算の届出状況

介護職員処遇改善加算の届出状況(種類別)

介護職員処遇改善加算の届出状況を種類別にみると、「介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)」が93.8%と高くなっています。

介護職員処遇改善加算の届出状況

介護職員処遇改善加算について

加算の種類

加算の種類要 件
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)介護職員処遇改善加算の算定要件のうち、キャリアパス要件及び定量的要件のいずれも満たす場合
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)介護職員処遇改善加算の算定要件のうち、キャリアパス要件又は定量的要件のいずれかを満たす場合
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)介護職員処遇改善加算の算定要件のうち、キャリアパス要件及び定量的要件のいずれも満たしていない場合

加算の単位数

加算の種類加算率
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)介護報酬単位数 ×サービス別加算率
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)介護報酬単位数 ×サービス別加算率 ×0.9
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)介護報酬単位数 × サービス別加算率 ×0.8

加算の算定要件

必須要件((1)),(2)及び(3)のいずれも満たすこと。)

  1. 賃金改善等に関する計画を作成し、全ての介護職員に周知するとともに、都道府県知事等に届け出た上で、加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
  2. 事業年度ごとに、介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告すること。
  3. 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。また、労働保険料の納付が適切に行われていること。

キャリアパス要件((1)又は(2)のいずれかを満たすこと。)

  1. 介護職員の任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定め、全ての介護職員に周知していること。
  2. 介護職員の資質向上のための計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保するとともに、全ての介護職員に周知していること。

定量的要件
平成20年10月から加算の届出日の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容及び要した費用を全ての介護職員に周知していること。
(例)任用等の要件の整備、研修の実施、介護補助器具等の購入、健康診断の実施、職員休憩室の整備 等




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