介護事業所の主な取消事由の事例(平成24年度)

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成26年2月26日に開催された全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料を目を通しています。

その中で、平成24年度の主な取消事由の事例が載っていましたのでご紹介します。

介護事業所様にとって、取消しは会社の存続に関わることなので、どのような場合に取消になるかを知っておくことは必要かと思います。

主な取消事由の事例(平成24年度)

取消事由根拠条文(例)違反事例
人員について、厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなった第77条第1項第3号・開設当初から勤務しているとした介護職員が勤務しておらず、人員基準を満たしていなかった。
・サービス提供責任者、訪問介護員等の人員基準を満たしていなかった。
設備及び運営に関する基準に従った、適切な運営ができなくなった第77条第1項第4号・ケアプランについて説明及び同意、交付をしていなかった。
・サービス担当者会議及びモニタリングが実施されていなかった。
・虚偽のサービス提供記録の作成、利用者からの利用料を受領していなかった」。
利用者の人格を尊重し、職務を遂行する義務に違反した第77条第1項第5号・利用者を施設敷地内の車中にシートベルト等で拘束し、必要最低限のサービスのみ行っていた。
介護給付費の請求に関して不正があった第77条第1項第6号・実際にサービス提供していないにもかかわらず請求、看護職員の人員基準を満たしていないにもかかわらず減算せず請求した。
・勤務実績と異なる勤務表を作成し、虚偽のサービス記録で報酬を請求した。
帳簿書類の提出命令等に従わず、又は虚偽の報告をした第77条第1項第7号・監査において、勤務実態のない訪問介護員を勤務しているとして虚偽の報告をした。
・監査において、虚偽のサービス提供記録等を提出した。
質問に対し虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げた第77条第1項第8号・監査において、管理者及び従業者が勤務及び運営実態に係る虚偽答弁を行った。
・監査において、事務所内の立入を拒否した。
不正の手段により指定を受けた第77条第1項第9号・実際には雇用していない看護職員を従事者とする虚偽の申請をし指定を受けた。
・他の事業所に従事している者を、その事実を隠し、当該サービス事業所の管理者兼サービス提供責任者として申請し指定を受けた。




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