2014.05.07
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
改正介護保険法の改正事項と施行時期
こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。
今回の介護保険法の全貌が分かるのは、次の4つがすべて出揃う夏頃になります。
- 介護保険法が国会で可決確定(5月~6月)
- 省令、通知等(5月~6月頃)
- Q&A(6月~7月頃)
- ガイドライン(6月~7月頃)
さらに、面倒なのは介護保険法の開始時期が、
- 平成27年4月
- 平成27年8月
- 平成28年4月
- 平成30年4月
の4つに分かれていることです。
したがって、その都度、確認をしなければなければ制度の中身が分かりません。
改正事項と施行時期は、次の通りです。
施行時期 | 介護保険法の改正事項 |
平成27年4月1日 | ・地域支援事業の充実 ・予防給付の見直し ・特養の機能重点化 ・低所得者の保険料軽減の強化 ・介護保険事業計画の見直し ・サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用 |
平成27年8月1日 | ・一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ ・補足給付の支給に資産等を勘案 |
平成28年4月1日までの間にあって政令で定める日 | ・地域密着型通所介護の創設 |
平成30年4月1日 | ・居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲 |
今後の平成27年度介護保険制度改正の流れ予想
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