改正介護保険法の改正事項と施行時期

こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。

今回の介護保険法の全貌が分かるのは、次の4つがすべて出揃う夏頃になります。

  1. 介護保険法が国会で可決確定(5月~6月)
  2. 省令、通知等(5月~6月頃)
  3. Q&A(6月~7月頃)
  4. ガイドライン(6月~7月頃)

さらに、面倒なのは介護保険法の開始時期が、

  1. 平成27年4月
  2. 平成27年8月
  3. 平成28年4月
  4. 平成30年4月
    の4つに分かれていることです。

したがって、その都度、確認をしなければなければ制度の中身が分かりません。

改正事項と施行時期は、次の通りです。

施行時期介護保険法の改正事項
平成27年4月1日・地域支援事業の充実
・予防給付の見直し
・特養の機能重点化
・低所得者の保険料軽減の強化
・介護保険事業計画の見直し
・サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用
平成27年8月1日・一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ
・補足給付の支給に資産等を勘案
平成28年4月1日までの間にあって政令で定める日・地域密着型通所介護の創設
平成30年4月1日・居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲


今後の平成27年度介護保険制度改正の流れ予想

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