2014.05.09
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行の本質
こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。
要支援者の訪問介護、通所介護の総合事業への移行については、色々な理由が述べられていますが、ここでその本質について考察したいと思います。
重度者(要介護3以上)は、次の理由で在宅に戻らざるを得ません。
- 病院の90日ルールにより、90日を超えて入院すると診療報酬が減るため、退院を勧められます。
- 介護老人保健施設(老健)の在宅復帰率により報酬に差が生じます。
- 療養病床でも在宅復帰率が新設されました。
- 特別養護老人ホームには数に限りがあり入所できません。
重度者が在宅に戻ったとき、それを支えることができるのはプロである介護事業者です。
一方、軽度者に対するサービス、例えば掃除、洗濯、料理などはプロの介護事業者でなくても、ボランティアなどでもできることです。
要支援者を介護給付から外すことの本質は、限られた財源や人材を重度者に重点的に投入することを可能にするためです。
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