2014.05.10
カテゴリ:介護事業所の経営
介護老人保健施設の在宅復帰率が、介護事業者に与える影響
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護老人保健施設(略して「老健」)の介護報酬は、平成24年の改正で在宅復帰率などによって報酬に差が出るように変更されました。
すなわち、
- 直近6カ月の在宅復帰率50%以上
- ベット回転率10%以上
- 直近3カ月の要介護4,5の入所者割合35%以上
などの要件を満たす、いわゆる強化型老健は報酬が上がり、そうでない従来型は報酬が下がるという改定がなされました。
その結果、ベット100床の老健では、売上が強化型と従来型では年間1,000万円の差が生じました。
この差は大きく、在宅復帰率を高める老健が、下のグラフの通り急増しています。
この効果を受けてか、4月からの療養病床でも在宅復帰機能強化加算が新設されました。
このように、病院や施設では長期の入院や入所が難しくなり、重度者であっても在宅に帰えることになります。
この傾向はますます強くなり、介護事業者様は専門性や経験を生かして、増加する要介護高齢者に対応することが求められます。
一方、要支援者に対してはプロの介護事業者でなくても行うことができ、ボランティアやNPO法人などにお願いするというのが厚生労働省の考え方です。
【関連ブログ】
在宅介護サービス事業者は、重度者対応の準備を(2014-04-29)
http://kaigokeiei.net/index.php?go=9N96ZG
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