居宅介護支援事業者の指定権限の委譲

こんにちは。大阪の専門税理士の松本昌晴です。

平成30年4月から居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されます。

すでに、大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が委譲されています。

平成30年4月からは、全ての市町村に居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されます。

大阪府における移譲対象市町村と移譲される事務については、次のアドレスでご覧いただくことができます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/kengen_ijou.html


【居宅介護支援事業者の指定権限の委譲】
居宅介護支援事業者の指定権限の委譲

小規模通所介護の地域密着型への移行との違い

小規模通所介護は、平成28年4月1日までに地域密着型へ移行されます。

地域密着型へ移行されると、次のような影響が考えられます。

  1. 市町村の判断で公募による指定
  2. 総量規制枠の問題で拠点展開に制限
  3. 指定時、住民・関係者からの意見聴取
  4. 運営推進会議の定期的開催義務
  5. 地域を跨いだ利用者の受入は不可
  6. 地域独自のローカルルールの形成
  7. 管理者が認知症介護実践者研修及び管理者研修受講者であること

それでは、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に委譲されて、上記と同じような影響がでるのでしょうか?

小規模通所介護が市町村の地域密着型へ移行されることと、居宅介護支援事業者の指定権限が市町村に移行されることは、全く意味が違います。

すなわち、居宅介護支援事業者は地域密着型のカテゴリーに移行するのではなく、単純に新規の許認可、変更届、6年に1回の指定更新、実地指導、行政処分(取消、事業停止など)などが市町村の窓口に移るだけです。

したがって、居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村に移譲されても、上記の1~7の影響はありません。




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