小規模デイの地域密着型への移行スケジュール

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

いわゆる小規模デイが、地域密着型通所介護へ移行される時期を確認しておくことは、事業計画を作成するときに重要です。

移行される時期が分かれば、それまでに実行すべきことが分かり、事業計画に反映させることができます。

そこで、小規模デイの地域密着型への移行スケジュールを見ていきましょう。

小規模デイの地域密着型への移行スケジュール

まず、地域密着型通所介護は創設(介護報酬も新たに設けれれます。)されますが、その施行日は平成28年4月1日までの間で政令で定める日となっています。

そして、各市町村は運営基準の条例を施行日から1年間の経過措置を経て制定します。

条例が制定されても、通常は1年間の経過措置が設けられることが多いので、そうすると遅くとも平成30年の4月からスタートすることになります。

事業計画作成の手順

まず、7月頃までに公表される省令、通知などを確認します。

  1. 小規模デイの定員数は何人か?
  2. サテライトは何分以内の距離か?
  3. サテライトの数は何ヶ所まで認められるか?
  4. 人員基準の緩和があるかどうか?

などを確認し、今の小規模デイを通常規模にすることができるか、できるとしたらいつまでにしなければならないか、小規模デイのある市町村の地域密着型のスタート時期に間に合わせるように事業計画を作成し実行しなければなりません。



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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