「サービス付き高齢者向け住宅」の住所地特例
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護や食事の提供が行われるなど、有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」(以下、サ高住)について、住所地特例の対象とされる予定です。
ただし、安否確認と生活相談サービスだけのサ高住は、対象外とされます。
今日のブログは、このサ高住の住所地特例について説明します。
住所地特例とは
介護保険の負担割合は、
- 40歳以上 50%
- 国 25%
- 都道府県 12.5%
- 市町村 12.5%
になっています。
例えば、毎月10万円の介護保険を利用される方について、市町村の負担金額は毎月10万円×12.5%=1万2500円です。
1年間で1万2500円×12ヶ月=15万円になります。
もし、A市に住んでいる人がB市のサ高住に移り住むと、B市は介護保険を12.5%負担しなければなりません。
そのため介護保険の負担を嫌う市町村は、サ高住の建設を許可しませんでした。
そこで、サ高住について住所地特例を認め、下図の通りA市に住んで人がB市のサ高住に移り住みB市の住民になっても、介護保険の被保険者証の発行者はA市のままとする介護保険法の改正が検討されています。
A市が今まで通り、介護保険を負担します。
このように、サ高住の所在する市町村(B市)の財政への配慮等の観点から、特例として、入所者は入所前の市町村(A市)の被保険者となり、入所前に住所のあった市町村が保険給付を行う仕組みが住所地特例です。
平成27年4月1日以降の入居者から適用されます。
(参考)現在の住所地特例の対象施設
現在、住所地特例の対象となっている施設は次の通りです。
- 特別養護老人ホーム(地域密着型を除く)
- 老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護付き有料老人ホーム(特定施設)
- 軽費老人ホーム(特定施設)
- 養護老人ホーム(特定施設)
現在、有料老人ホームであって、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサ高住は、住所地特例の対象外です。
【施設等の総利用者数・戸数】
特別養護老人ホーム | 48万人(利用者) |
---|---|
介護老人保健施設 | 35万人(利用者) |
介護療養型医療施設 | 7.2万人(利用者) |
有料老人ホーム | 31.6万人(定員) |
サービス付き高齢者向け住宅 | 12.2万戸(戸数) |
経費老人ホーム | 8.1万人(定員) |
養護老人ホーム | 6.5万人(定員) |
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