「サービス付き高齢者向け住宅」の住所地特例は地域密着サービスの利用も可能

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、「サービス付き高齢者向け住宅」(以下、サ高住)の住所地特例について説明しました。

住所地特例は、例えばA市の自宅からサ高住のあるB市に移り住んでも、介護保険の被保険者証の発行者はA市のままであり、B市に介護保険の負担は発生しません。

これにより、介護保険の負担を嫌ってサ高住の建設を許可しなかった市長村も、住所地特例ができると反対する理由がなくなります。

サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例

ところが、ここで新たな問題が発生します。

B市に移り住んだ人は、A市が発行する介護保険の被保険者証を持っているので、B市の地域密着のサービスを利用とすることができません。

そこで、この問題点を解消するため今回の改正案では、A市の介護保険の被保険者証を持っていても、B市の地域密着サービスを利用すことができるようになります。

例えばB市の定期巡回・随時対応型訪問介護看護や新しく創設される地域密着型通所介護や要支援事業などを利用できるようになります。

ただし、すべの地域密着型サービスを利用できるわけではなく、次の通り

  1. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模介護付き有料老人ホーム)
  3. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特養)
    の3つは利用できません。

一方、「サービス付き高齢者向け住宅」の住所地特例が適用される地域密着型サービスは下図の○印ですが、特定地域密着型サービスとし、他と区別されます。

地域密着型サービス「サービス付き高齢者向け住宅」
の住所地特例の適用の有無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
×
地域密着型特定施設入居者生活介護
(小規模介護付き有料老人ホーム)
×
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(小規模特養)
×

なお、「地域密着型通所介護」は、平成27年4月1日に施行される介護保険法には出てきません。

平成28年4月1日までに政令で定められる日に、条文ではじめて、唐突に「地域密着型通所介護」という言葉が出てきます。

【ご参考】平成27年介護保険法改正(案)
第8条14項 地域密着型サービス

この法律において、
「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護及び複合型サービスをいい
特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、
「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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