介護事業者は要支援事業をするべきでない

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日のブログで、介護事業者は要支援事業をするべきか否かについて、いずれが正しいかどうかは経営者の理念などによって結論が異なると述べました。

しかし、ここで私見ではありますが、どちらを選択すべきかについて述べたいと思います。

結論を先に言いますと、介護事業者は要支援事業をするべきでないと考えます。

その理由は、次の3つです。

  1. 重度者が在宅に戻る
  2. 報酬が少ない
  3. 介護保険の利用者は今後増加する

重度者が在宅に戻る

厚生労働省は、必ず地域包括ケアを実現させるはずです。

そうしないと国の社会保障制度が崩壊するからです。

高額の医療保険で長期入院することや、高額の施設に長期入所することは、国の財政負担を考えたら不可能です。

病院は患者を退院させ在宅に復帰させることによって、在宅復帰率が高くなると報酬が高くなるようになります。

今後、重度者がどんどん在宅に戻るようになります。

そうなると、在宅の介護事業者の役割が重要になってきます。

プロである介護事業者様は、要支援事業をする余裕はありません。

報酬が少ない

厚生労働省は、素人でもできる要支援者へのサービス提供は、ボランティアやNPO法人、社会福祉法人などに任せ、介護事業者には重度者(要介護度3以上)に担ってもらうように報酬に差を設けるでしょう。

要支援事業の報酬は少なく、介護保険を利用する重度者者の報酬は高く設定すると思われます。

このように想定すると、介護事業者としては報酬が高い介護保険に集中する方が経営的には良いと言えます。

介護保険の利用者は今後増加する

要支援者が介護保険から外れ、また将来的に要介護1及び2が介護保険から外れても、今後、介護保険を必要とする高齢者は増え続けます。

介護保険を利用している人の80%は75歳以上ですが、その75歳の人口は現在1,400万人ですが将来的には2,000万人に増加します。

したがって、要支援者が介護保険から外れても介護保険を利用する人は増えるので心配する必要はありません。



【要支援者に対する訪問介護・通所介護の多様】
要支援事業のサービスの多様化




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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